初級シスアド 平成17年度春 午前問78
購入したソフトウェアの取扱いに関する記述のうち、著作権法上適切なものはどれか。
ア 営利を目的としなければ、学校その他の教育機関に限り、ソフトウェアの複製に法律上の制限事項はない。
イ 自分のもっているコンピュータに合わせるなどの目的で、改良を加えることは、認められている。
ウ 特に使用契約に規定がない場合は、他人に売った後も複製したソフトウェアを使い続けることは認められている。
エ 複製をとることは、一切認められていない。
解答・解説
ア 非営利目的での使用や教育機関で使用する場合も、ソフトウェアを複製することは著作権法上、違反となります。
イ ソフトウェアの複製と翻案(つまり改良)が認められているのは、「電子計算機において利用するために必要と認められる限度」ですので、自分の所有するコンピュータに合わせる目的で改良することは認められています。
ウ ソフトウェアを他人に売った時点でそのソフトウェアを使用する権利も購入者のものとなります。売却者あソフトウェアを使用し続けてはいけません。
エ ソフトウェアの複製と翻案(つまり改良)が認められているのは、「電子計算機において利用するために必要と認められる限度」ですので、たとえばバックアップが目的であれば複製することは認められています。
解答は「イ」になります。
ソフトウェアの複製と翻案が認められている事例を覚えておきましょう。
2006年03月09日 23:29

